チームS:シェイダさん救援グループ 2001/09/15 up
【緊急速報】9月7日、シェイダさんの仮放免が四たび不許可に!
〜法務省・牛久収容所に緊急の抗議E-mailを送ろう!〜

 法務省東日本入国管理センター(以下、牛久収容所)は本日、イラン人ゲイ難民申請者シェイダさん(仮名)が6月28日に行った仮放免申請に対して、四度目の不許可決定を下しました。不許可決定の理由は不明です。

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 同性愛者を死刑に処す刑法を持つイランでの迫害を逃れて日本に入国し、現在、日本政府に難民認定を申請しているイラン人同性愛者、シェイダさん。シェイダさんは昨年の4月にオーバーステイの容疑で逮捕されて以来、1年5ヶ月もの間、法務省入国管理局の収容所に収容されています。
 日本の「出入国管理および難民認定法」には「仮放免」という規定があり、収容所長などは、保証金の納入や居住地の指定、定期的な出頭などの条件のもとに、収容している外国人を仮放免(一時的な釈放)することができます。近年は、難民申請をしている外国人は、一年前後の収容の後、仮放免の許可を受けることが出来るのが通常でした。
 しかし、シェイダさんについては、本年の4月に申請した仮放免が6月20日に却下されるという異例の決定をがなされたため、シェイダさんの代理人である大橋毅弁護士が6月28日に4度目の仮放免申請を行うとともに、私たち「チームS」としては、皆様のご協力の下に、シェイダさんの仮放免を求める緊急の嘆願書を集めた上、8月31日に、現在シェイダさんを収容している茨城県牛久市の法務省入国者収容所・東日本入国管理センター(以下、牛久収容所)に集まった326通の嘆願書を提出するとともに、シェイダさんの即時仮放免を求めて交渉を行いました(ニュースアップデイト第24号参照)。
 ところが、こうした多くの人々の声に耳を傾けることもなく、牛久収容所は、シェイダさんの代理人である大橋毅弁護士に対して、シェイダさんの4度目の仮放免に対して、これを不許可とする決定を下したのです。

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 私たち「チームS」は、この不許可決定に対して様々な形で異議を申し立てることを検討していますが、まず緊急行動として、以下の緊急抗議書を電子メールで法務省に送ることを呼びかけます。シェイダさんに心を寄せる皆様、以下のお願いを聞いて下さい。

(1)以下の「緊急抗議書」にサインをし、日付及びメッセージを記入した上、法務省の電子メールアドレスに送って下さい。 <<法務省E-mailアドレス:webmaster@moj.go.jp>>

(2)送っていただく場合には、チームS電子オフィス<<shayda@da3.so-net.ne.jp>>にccで送信して下さい。

(3)本「号外」および「緊急抗議書」を、あなたの友人・知人の方、およびあなたの入っているメーリングリスト等に、可能な限り流して協力を呼びかけて下さい。

(4)あなたの友人・知人の方、あなたの参加しているグループなどで、この問題について紹介し、「緊急抗議書」の法務省への送信・送付を呼びかけて下さい。

 以上、よろしくお願いします。
 チームS 電子オフィス
 担当 大塚 重蔵

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【緊急抗議書 文案】

2001年 月 日
法務大臣        森山 真弓 様
東日本入国管理センター 酒井 明  様

 貴収容所におかれましては、適切な入管行政の推進のために日夜奮闘されていることと存じます。
 さて、さる9月7日、貴収容所に1年5ヶ月もの間収容されているイラン人ゲイ難民申請者、シェイダさん(仮名)が行っていた4回目の仮放免申請に対して、4たび目の不許可決定がなされたと聞きました。
 私は、この決定に対して、心の底からの憤りを感じます。
 そもそもシェイダさんはイランでの同性愛者迫害から逃れてきた難民であり、長期にわたって収容される謂れはなく、逃亡の恐れもありません。また、長期の収容と不適切な医療によって、以前からの持病が悪化した状況にあります。このようなシェイダさんを、期限を定めることもなくさらに長期にわたって収容することは極めて非人道的であり、国連人権規約その他の国連人権法にも違反します。
 私は、法務大臣ならびに牛久収容所(東日本入国管理センター)長に対して、シェイダさんの即時の仮放免を強く求めます。ただちにシェイダさんを仮放免して下さい。

<<メッセージ>>

<<氏名>>