チームS:シェイダさん救援グループ 2001/11/27 up
牛久収容所が仮放免許可、シェイダさんが収容所からもどってくる!
皆様ご協力ありがとうございました!これからもよろしくお願いします
 とてもうれしいニュースが入りました。牛久収容所(東日本入国管理センター)に収容されていたシェイダさんに仮放免決定がおりたのです。シェイダさんは今週末にも牛久収容所から解放され、社会復帰することになります。
 この仮放免決定にあたっては、本当に多くの方々のご支援がありました。合計600人を越える方々が、シェイダさんの嘆願書に署名してくれました。シェイダさんの歯科治療を求める要求書には、15以上の賛同団体が並びました。シェイダさんの解放は、こうした皆さまのご支援・ご協力の結果あるものです。皆さまに心からお礼を申し上げます。

●○●1年7ヶ月に及んだ収容○●○
 シェイダさんが逮捕されたのは2000年4月22日。シェイダさんの収容は、その後1年と7ヶ月にもおよびました。シェイダさんは以前から、歯痛、耳痛、足の付け根部分の痛みなどの持病をもっていましたが、長期の収容により、これらの持病も悪化、しかしろくな医療が受けられない状態が続いていました。
 いつまで続くか分からない無期限収容に一筋の光が見えてきたのは、9月に国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)がシェイダさんの難民認定を支援することを決定してからです。10月31日には、国際連合がほぼ直接の形でシェイダさんの5回目の仮放免を申請、問題はいつ仮放免が出るかということに移っていました。牛久収容所長がシェイダさんの仮放免を決定したのは11月22日(木曜日)、ちょうどシェイダさんの早期の仮放免を求める所長交渉を、国会議員の方の仲介で申し込んだ当日の決定でした。

○●○問題はシェイダさんの在留権確保へ●○●
 シェイダさんの仮放免は実現しましたが、まだシェイダさんの在留権の確保がなされたわけではありません。今後の焦点は、焦点はシェイダさんの難民認定が認められるかどうか、また、シェイダさんをイランに送還することを命令する「退去強制令書」の取消訴訟に勝訴できるかどうかにかかってきています。今後とも、シェイダさん在留権裁判のゆくえに注目を、そしてシェイダさんにさらなるご支援をお願いいたします。

●○●次回裁判は12月4日 シェイダさん本人が出廷します○●○
 次回の「シェイダさん在留権裁判」第8回口頭弁論は来る2001年12月4日、午後4時から、東京地方裁判所606号法廷にて行われます。原告シェイダさん本人が出廷する初めての裁判となります。
 また、裁判終了後には、「報告集会」あらため、「お帰りシェイダさん、おめでとう」集会(仮)を実施する予定です。長い収容から解放されたシェイダさんの弁を聞きたいという方、ぜひともお越し下さい。

■□■シェイダさん在留権裁判 第八回口頭弁論■□■
●日時:2001年12月4日(火)午後4時〜(3時30分集合)
●場所:東京地方裁判所第606号法廷(営団地下鉄霞ヶ関駅下車徒歩3分)

■□■「お帰りシェイダさん、おめでとう集会■□■
●日時:2001年12月4日(火)午後4時30分〜
●場所:弁護士会館5F502E会議室


※注1:仮放免=出入国管理および難民認定法に定められている制度で、収容所長または入国管理の主任審査官は、収容されている外国人について、申請または職権により、収容を解除することができる制度。仮放免が認められる場合は通常、放免時に一定額の保証金を納めるほか、一定の地域(都道府県など)から出てはならず、定期的に入国管理局に出頭するなどの条件を課される。また、警察による監視下におかれる。