2003年12月18日午前10時より、東京地裁第606号法廷において、シェイダさん在留権裁判の第22回口頭弁論が開かれました。結審となるこの法廷では、原告シェイダさん側、および法務省側が、この3年半の間に積み重ねた主張や証拠をまとめた最終準備書面を提出。そして、シェイダさんが第1審における最後のメッセージとして、最終意見陳述を行いました。
■判決は2月25日午後1時15分に
この法廷で最も重要なのは、判決の日程が決まったということです。
判決は、2月25日の午後1時15分。提訴から3年8ヶ月を経て、同性愛者が難民として認められる権利を問うた日本初の裁判についに法廷の判断が下ります。皆様、ぜひとも判決に足をお運び下さい!!
■60ページにおよぶ最終準備書面を提出
シェイダさん側の最終準備書面は、これまでの主張及び証拠を集大成したもので、合計60ページに及ぶ大作です。
この裁判は、直接には日本の難民制度や入国管理体制について争うものですが、それだけでなく、世界の難民制度、同性愛者の権利獲得運動、イランやイスラーム世界の現代史や思想の結節点として存在してきました。この準備書面は、この裁判によって結び合わされている現代世界の多様な要素を大きく反映したものとなっています。(書面の内容にご関心のある方は「チームS電子オフィス」までお問い合わせ下さ
い:pinktri@kt.rim.or.jp)
■主張が鮮明になった法務省の最終準備書面
一方、法務省の最終準備書面は30ページとシェイダさん側の半分、内容も法律論のみですが、これまでとの違いは、これまで法務省が曖昧にしてきた主張を鮮明にし、
真っ向から勝負をかけてきたというところです。例えば、これまで「石打ち刑は拷問等禁止条約に違反するかどうかわからない」としてきたところを「石打ち刑は拷問等禁止条約に違反しない」と明確に主張してきました。
「イランでは同性愛者は迫害されていない」「石打ち刑は拷問ではない」……このようなことを鮮明に言って裁判に勝てるのかどうかはともかく、主張が鮮明になったのは、わかりやすくなって好ましいとは言えます。
■シェイダさんの最終意見陳述
この法廷では、シェイダさんが最終意見陳述を行いました。シェイダさんはペルシア語で陳述し、原告側が推薦した通訳がこれを翻訳しました。
次の項でシェイダさんの陳述の全文を掲載しますが、内容はペルシアの詩の伝統、第3世界の解放運動の伝統に従ったきわめて格調の高いものです。この陳述が法廷で行われたということだけでも、この裁判の歴史的価値はあると思います。是非とも次の項をお読みいただければ幸いです。
■◇シェイダさん在留権裁判 判決言渡◇■
2004/02/11予定を訂正
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○日程:2004年2月25日1時15分〜(約5分程度)
(集合:12時40分)
○場所:東京地方裁判所第606号法廷
・〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4
・行き方:営団地下鉄霞ヶ関駅下車、A1出口を出てすぐ(法廷は6F) |
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■◇シェイダさん在留権裁判 判決後記者会見◇■
2004/02/11予定を訂正
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○日程:2004年2月25日午後1時45分〜(30分以内)
○場所:司法記者クラブ
・東京地方裁判所正面入口を入ってホール右手の階段を上がって2F
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■◇シェイダさん在留権裁判 報告集会◇■
2004/02/11予定を訂正 |
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○日時:2004年2月25日午後2時30分〜3時30分
○場所:弁護士会館10階 東京第2弁護士会1006号室AB
・東京地方裁判所裏、法務省の並びにある「弁護士会館ビル」の10F
(営団地下鉄霞ヶ関駅下車、地裁裏) |
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