●シェイダさん在留権裁判は、第1審敗訴以降、シェイダさん側が控訴し、第2審が開始されています。先日の第1回口頭弁論で裁判官は「UNHCRも、同性愛者が特定の社会的集団にあたるかどうか、はっきり結論づけていないんだろ?」と疑問を呈しました。
●この「疑問」にはっきりと応えているのが、UNHCRが2002年5月7日に出した文書「1951年難民条約および1967年難民議定書第1条A(2)の文脈における、ジェンダーによる迫害に関する国際的保護についてのガイドライン」(文書番号HCR/GIP/02/01)です。このガイドラインでは、同性愛者に対する迫害が難民条約上の「迫害」に該当すること、同性愛者が難民条約上の「特定の社会的集団」のカテゴリーに入ること、同性愛者の権利に関する意見が難民条約上の「政治的意見」に該当することが明記されています。
●このガイドラインは、同性愛者の権利についてのみならず、ジェンダーおよびセクシュアリティに関わる迫害全体と難民条約の関係を整理した包括的なものになっています。日本でも今後、FGM(女性性器切除)や名誉殺人などをはじめとした、ジェンダー・セクシュアリティに関わる迫害を理由とした難民申請がなされる可能性がありますが、このガイドラインを訳出しておけば、こうしたケースについて、きわめて強力な証拠となり得ます。
●ということで、チームSでは、本件ガイドラインに関する訳出をしていただけるボランティアの方を募集します。もしくは、「すでにこの文書を訳出した」という方、いらっしゃいましたら、ぜひとも教えていただければ幸いです。募集の要領は以下の通りです。
■◇募集要領◇■
(1)訳出をしたいという方は、チームS稲場雅紀(pinktri@kt.rim.or.jp)まで、以下の連絡票を使ってご連絡を頂けますか。(もしくは日本語を持っているという方がいましたら至急連絡下さい)
(2)文章の分量ですが、A4で10ページとなります。最初のページはカバーレター+αです。分量が若干多いので、複数の方から募集がありましたら、分けて担当していただこうと思っています。
(3)連絡を頂きましたら、当方から、英文および翻訳ガイドラインをお送りしますので、翻訳ガイドラインに従って訳出を完成させ、当方にご送付下さい。
(4)翻訳の期限は以下の通りです。
○第1次締め切り:7月8日(木)午後6時
○第2次締め切り:7月17日(土)正午
第1次で間に合うという方を優先しますが、第2次締め切りということでも大歓迎
です。たくさんの方のご応募をお待ちしています。 --*--*--*--*--*--*--*--*
<連絡票>pinktri@kt.rim.or.jpまで
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○お名前
○ご連絡先メール
○ご連絡先携帯・電話等
○翻訳分量について(下から選んで下さい)
1.全部でも可能 2.半分(5ページ)なら可能 3.2〜3ページなら可能
4.すでに訳出した
○コメント
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では、どうぞよろしくお願いいたします。 |